任意整理、過払い金請求、個人再生、自己破産、特定調停の5つの債務整理の方法について、それぞれのメリットやデメリット、司法書士への依頼手順などを詳しく解説しております。
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多重債務の法的対処方法としては、一般的に自己破産、個人再生、任意整理、特定調停が考えられます。 場合によっては、消滅時効の援用などもあり得ます。
債務整理に取り組む司法書士や弁護士の中でも、個人再生を扱わない方、任意整理しか扱わない方など、いろんなタイプが存在するようです。 もちろん、各事務所が自らの考えで行っていることですから、こういった姿勢を批判するつもりはありません。
しかし、個人再生を選択すればさらに負債を減らせる事案であるにもかかわらず、その事務所の方針(個人再生は扱わないという方針)で任意整理を行うといったことがあるとすれば、それは大きな問題です。
当事務所では、客観的な視点から、依頼者に最適な方法を選択させていただきます。もちろん、手続選択にあたっては依頼者の意向も尊重させていただきます。
債務整理を行うことによって、当人はブラックリストに登録されるという不利益を被りますし、破産の場合には転居や旅行の制限、資格の制限が課されることがあります。したがって、本人確認を行わない状態で事件処理を受任することはできません。
ご家族(両親や妻)が代理で相談にいらっしゃることがよくあります。 こういった場合、相談には乗れますが、受任はできません。 本人からのご依頼でなければ、債務整理の手続は行えないのです。
当事務所の方針とも関連しますが、当事務所に債務整理をご依頼いただく場合には、次の事項を守っていただきます。
ご依頼いただく債務者の中には、取立てが止まった途端にやる気をなくしてしまい、その後の連絡が取れなくなる方がいらっしゃいます。やる気がないと思われる方については、辞任させていただくことになります。 異論はあろうかと思いますが、債務整理は、専門家に頼んで終わりというものではありません。 何よりも重要なのは、生活を立て直そうという依頼者自身の気持ちです。
当然のことです。
ご依頼いただく債務者の中には、突然電話の使用が止められる方がいらっしゃいます。 どのような手続を選択しても、重要な局面では依頼者ご本人の意向を確認させていただく必要がありますので、連絡が取れなくなると手続が進みません。 結局、このような場合は辞任せざるを得ません。
書類が揃わなければ、事件処理が進みません。 当事務所から書類の提出を求められた場合には、速やかに提出していただきます。
私が債務整理を受任した場合、当面の間、依頼者は借金を返済する必要がなくなりますので、通常は生活に余裕が生まれます。
他方、破産や再生を申し立てるにあたっては、予納金や印紙代、切手代の他、当事務所にお支払いいただく報酬が必要になりますので、受任の時点で予納金や着手金を準備できていない方には、毎月の積立てをお願いしています。
積み立てたお金は、申立ての費用や当事務所の報酬に充てさせていただきます。 また、毎月の積立てには、費用の準備だけでなく、毎月実際に支払える金額を調査する意味もあります。任意整理や個人再生では、毎月一定額を返済していく必要があります。積立てができない=返済もできないということになりますので、積立てができない方は自己破産を選択するしかありません。
できない人に強制はしませんが、原則的に毎日家計簿をつけていただき、これを基に一ヶ月の家計収支表も作っていただいております。 家計を正確に把握していないと、個人再生や任意整理の返済計画を立てることが困難です。 家計把握ができずに手続選択を誤れば、結果として依頼者自身が不利益を被ることになりますので、ご協力をお願いします。
以上のことは、何も特別なことではありません。 今の借金を整理し、生活を建て直したいと真剣に考えているのでしたら、全く難しいことではないはずです。 何回注意しても以上のことを守れない場合、辞任させていただくことになりますのでご注意ください。
当事務所は、基本的に遠方の方からの自己破産、個人再生のご依頼はお受けしておりません。 自己破産や個人再生で裁判所に提出する書類は、各裁判所によって違いますし、申立書の受付基準や事件進行スケジュールも裁判所によって様々です。
したがって、自己破産や個人再生については、その土地の司法書士や弁護士に依頼されたほうが、手続がスムーズに進みます。 どうしてもという場合には、当事務所に最低でも一度来ていただける方のみお受けいたします。
ただし、手続がスムーズに運ばない可能性・費用を加算させていただく可能性がありますので、その点についてはご了承ください。
任意整理・過払い金返還請求については、日本全国からの依頼をお受けすることが可能です。 ただし、最低でも一度事務所に来ていただけることが条件となります。
なお、債権額調査の結果、自己破産や個人再生を選択するべきだと当事務所が判断した場合には、辞任させていただく場合があります。 くどいようですが、債務整理に何より必要なのは、依頼者自身のやる気です。 「大々的に宣伝している東京の大手法律事務所に書類を送って、お金も払ったら、後は全部お任せでOK」というものではありません。
あなたのお近くにも、債務整理に真剣に取り組む司法書士や弁護士がいるはずです。 司法書士会や弁護士会にお問い合わせいただければ、お近くの専門家を紹介してもらえます。
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