任意整理の費用や流れの他、任意整理と過払い金やブラックリストとの関係、家族に内緒で任意整理が可能かなど、任意整理について詳しく解説しております。
任意整理についてもっと詳しく知りたい方は「仙台・宮城の任意整理ガイド」をご覧下さい。任意整理の無料相談も実施中です!

任意整理とは、簡単に言えば、債権者と債務者(代理人)との間で、任意に分割払い(場合によっては一括払い)の示談交渉を行うことです。
法律に明文で定められているわけではありませんので、業者側が和解に応じる義務はありません。 しかし、任意整理は、多くの弁護士や司法書士の努力によって確立された債務整理方法の一つとなっており、現状ほとんどの業者は任意整理に応じます(商工ローンや一部の強硬な消費者金融は応じない場合があります)。 司法書士や弁護士が債務整理の依頼を受けた場合、業者と債務者の取引の記録を取り寄せ、利息制限法にもとづく再計算(払い過ぎた利息を元本に充当していく計算)を行います。 これにより、債務の額は、業者が請求してくる額よりも少なくなります。
さらに、将来の利息をカット(※)することができますので、完済までの最終的な支払額は任意整理を行った場合と行わない場合では全く違います。 場合によっては、払い過ぎた金銭(過払い金)を債権者から返還してもらえることもあります。
※最近は、貸金業者の経営が厳しくなっていることもあり、任意整理においても将来利息の付与を求めてくる貸金業者が増えていると言われております。 現在は少数ですが、今後、将来利息の付与を求める貸金業者の増加が予想されますので、必ず将来利息がカットできるとは思わないほうがいいかもしれません。
考え方にもよりますが、任意整理には下記のようなメリットがあります。
これも考え方によりますが、任意整理には下記のようなデメリットがあります。
日本には、利息制限法という法律が存在し、貸金の元本によって利率の上限が定められています。
元本が10万円未満 |
年20% |
|---|---|
元本が10万円以上100万円未満 |
年18% |
元本が100万円以上 |
年15% |
この法律は強行法規(当事者の合意によって曲げることはできない規定)とされており、これ以上の利息を取る契約は法律上無効です。
債務者が利息制限法で許されている金額以上の利息を支払った場合、利息制限法で許されていない部分は払い過ぎということになり、この金額は元本に充当されていきます。 各回の支払いについて元本充当を行っていくと、結果として借金が減額されるのです。 この計算を引き直し計算と呼んでいます。
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