過払い金返還請求の費用や流れの他、過払い金に対する利息、ブラックリストとの関係など、過払い金返還請求について詳しく解説しております。
過払い金返還請求についてもっと詳しく知りたい方は「仙台・宮城の過払い金請求ガイド」をご覧下さい。過払い金返還請求の無料相談も実施中です!

司法書士や弁護士が債務整理を受任した場合、まずは利息制限法に基づく引き直し計算を行います。 この計算の結果、借金の額は適法な額まで引き直されるわけですが、引き直しの結果、既に元本が存在しないケースがあります。
本来ならば借金が存在しないのにもかかわらず、これを知らずに債務者が業者に支払った金銭(=過払い金、過払金)は、業者の不当な利得ということになりますので、債務者は業者に対して返還を求めることができます。 ご自身で業者に返還を求めることも不可能ではありませんが、相応の法律的知識が必要になります。
業者ごとに過払い金返還請求への対応も異なり、簡単に過払い金を返還する業者もあれば、基本的に任意の返還には応じない業者もあります。 また、過払い金には年5%の割合による利息がつきます(元金が大きい場合、利息のみで数十万円になることもあります)が、裁判をせずに利息まで支払う業者はほとんどありません。
交渉で解決できるのか、それとも裁判を起こすべきなのか、専門家はその経験から業者の性格を知っており、各業者ごとに効果的な回収方法を選択することができます。 過払い金を確実に回収したいならば、専門家に依頼したほうが無難です。
過払い金が発生するケースは、大きく分けて2種類あります。
一概には言えませんが、一度借入れが限度額に達した後に借入れと返済を繰り返した場合、だいたい7〜8年で過払い状態に達します。 取引期間が長くなればなるほと、過払い金の額も大きくなります。 ただし、同じように7〜8年間の取引があっても、借入限度額が増減した時期などによっては過払い金が発生しないケースもあります。 自分にも過払い金が発生しているのでは?と疑問に思う方はお気軽にご相談ください。
消費者金融や商工ローンからの借入れを完済した場合、理屈の上では、その完済の時点で必ず過払い金が発生することになります。 ただし、金額の多寡は、取引期間の長さや取引当時の限度額によって決まります。
契約後数ヶ月間で完済した場合には過払い金の金額が数千円ということもあり得ますし、数年間の取引の後に完済した場合には、過払い金の額が数十万にのぼることも少なくありません。 消費者金融・信販会社(キャッシング)・商工ローン等の借入れを完済したことがある方はお気軽にご相談ください。
なお、完済後の過払い金請求権は、争いはあるものの、10年で時効消滅します。 したがって、完済した業者があるなら、時効消滅しないうちに早く過払い金を回収しなければなりません。 また、貸金業法の改正で上限金利が引き下げられることに伴い、貸金業者の倒産が増加することが確実視されています(事実、多くの中小業者が倒産しております)。
倒産した業者に対する過払い金返還請求が全く不可能なわけではありませんが、回収が困難であることに間違いありません。 過払い金が時効で消滅したり、貸金業者が倒産したりする前にお早めに手続を取られることをお勧めします。
過払い金の発生が明らかになっても、返還を拒む業者が少なからず存在します。 業者が返還を拒む際に拠り所としているのが、貸金業規制法第43条、いわゆるみなし弁済の規定です。
本来、利息制限法で定める利率を越える利息を支払う旨の契約は、その超過部分において無効です。 超過部分は無効な支払いであり、超過部分は元本に充当されなければなりません。 しかし、貸金業規制法第43条は、「一定の条件を満たした場合に、この無効な支払いを有効な弁済とみなす」としているのです。 このみなし弁済が認められると、過払い金が回収できないばかりか、利息制限法による引き直し計算すらできなくなってしまいます。 つまり、 みなし弁済が認められると、任意整理を行っても借金が減額されません。
しかし、みなし弁済が認められるための条件は非常に厳しく、現在の日本でみなし弁済が認められることはないと言っても過言ではありません。 最高裁も、みなし弁済の成立を否定する判決を近年立て続けに出しています。 ※法律の改正に伴い、みなし弁済の規定は数年後に廃止される予定です。
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