任意整理、過払い金請求、個人再生、自己破産、特定調停の5つの債務整理の方法について、それぞれのメリットやデメリット、司法書士への依頼手順などを詳しく解説しております。
債務整理についてもっと詳しく知りたい方は「仙台・宮城の債務整理ガイド」をご覧下さい。債務整理の無料相談も実施中です!

もしあなたが多額の借金でお困りでしたら、一人で悩まずに専門家(認定司法書士か弁護士)に相談し、一刻も早く債務整理を開始することをお薦めします。 消費者金融などに漫然と支払を続けても借金は減りません。むしろ増える一方です。
法的な債務整理手続としては、自己破産、個人再生、任意整理、過払い金返還請求、特定調停があり、借金の額や収入の程度等によっていずれかの手続を選択することになります。 どんな方にも必ず債務整理による解決の方法はありますので、諦めないでください。もちろん、何一つ失わずに借金だけ消滅させる訳にはいきませんが・・・
絶えず借金返済に負われ人生に絶望しているあなた、自己破産の申立てによって借金を支払う必要がなくなります。
これ以上の返済は不可能だけども自己破産はいやだというあなた、任意整理や個人再生を行えば、借金が減額される上に将来の利息はカットされますので、返済が可能になるかもしれません。
サラ金への長期間にわたる支払いを真面目に続けてこられたあなた、過払い金返還請求により払い過ぎたお金を取り戻し、これを原資に生活を立て直すことができます。 ギャンブルで借金を作ってしまって自己破産しても免責されないというあなた、個人再生を使えば大幅に借金を減額することが可能です。
一人で悩んでいるだけでは、問題は全く解決しません。 ほんの少し勇気を出して、司法書士や弁護士に相談し、債務整理手続を行ってください。 きっと、それまでの悩みが嘘のように平穏な毎日を送れるようになるでしょう。
司法書士や弁護士に債務整理手続を依頼した場合、依頼を受けた司法書士等はすぐに債権者に対して受任通知を送ることとなりますが、これによって債権者からの取立ては止まります。
当事務所では着手金制を取っておりませんので、費用をお預かりしなくとも受任通知を送り、すぐに取立てをストップします。
また、債務整理手続を司法書士や弁護士に依頼する場合には決して安くない費用が必要となりますが、当事務所では、債務整理費用の分割払いに応じております。前述のとおり、ご依頼いただいた場合には債権者からの取立てがすぐに止まりますので、その後に毎月費用を積み立てていただいております(※)。
※ 借金が増加した事情に問題が多い場合(ギャンブルのために借金を増やした場合等)や換価可能な高額財産を所有している場合には、例外的に実費分を事前にご準備いただく場合があります。
司法書士や弁護士に相談して債務整理手続を取れば借金の悩みはほとんど解決するのですが、事情があってどうしても債務整理手続に踏み切れない方もいるでしょう。
債務整理を行わずにやむなく返済を続けていくとしても、絶対にやってはいけないことが何点かあります。 次のような事例に該当する方は、返済を諦めて一刻も早く司法書士や弁護士に依頼してください。
商工ローンは厳しい取立てで有名ですが、もっとも厳しいのは、融資の際に連帯保証人・不動産担保・公正証書といった手法でガチガチに周りを固める点です。
商工ローンから借入れを行えば、多くの場合は倒産に追い込まれ、周囲に迷惑をかけることになります。 商工ローンからの借入れを思い立ったら、それ以上の返済は諦めて債務整理手続をとりましょう。
債権者(サラ金や商工ローン)から「連帯保証人を立てて欲しい」と言われても、絶対に連帯保証人を立ててはいけません。
そもそも業者が連帯保証人を求めるのは、あなたが破綻する、もしくはあなたを破綻させようと思っているからです。 いずれ破綻することが分かっているのにその場しのぎで保証人になってもらうということは、連帯保証人に借金をかぶらせることと同じです。
よく「保証人には迷惑をかけたくない」という方がいらっしゃいますが、連帯保証人になってもらうと、ほぼ100%迷惑をかけます。 保証人に迷惑をかけたくないなら、保証人を立てない以外に方法はありません。 連帯保証人を立てないと新たな借入れができない状況になったら、諦めて債務整理手続をとりましょう。
債権者(サラ金や商工ローン)から「自宅を担保に入れて欲しい」と言われても、絶対に応じてはいけません。 不動産を担保にした高額な借入れでは、当然ながら利息も高額です。
業者は、延々と高額な利息のみを払わせ、払えなくなったら不動産を売却して元本を回収するつもりなのです。 不動産担保ローンに手を出すと、多くの場合は、いずれ不動産を失うことになります。 また、不動産にサラ金や商工ローンの抵当権がついていると、個人再生で住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用できず、住宅を残すことができません。
貸付けの条件として不動産を担保に入れて欲しいと言われたら、借入れは諦めて債務整理手続をとりましょう。
債権者(サラ金や商工ローン)から「融資の条件として公正証書を作成して欲しい」と言われても、絶対に応じてはいけません。 また、それまで無担保で貸していた業者が、突然「融資の条件を緩和しますから、公正証書で改めて契約を交わしたい」などと言ってきた場合にも、絶対に応じてはいけません。
強制執行認諾約款付の公正証書は債務名義(確定判決に準じる効果がある)となりますので、返済が遅れたときに業者から強制執行されることになります。 つまり、返済が遅れると給料や不動産が差し押さえられるということです。 専門家に依頼したとしても、公正証書が存在する場合には強制執行を避けるために返済を続けざるを得ないケースがほとんです。公正証書の存在は債務整理を行う上で非常に大きな障害になります。
公正証書の作成を求められたら、借入れは諦めて債務整理手続をとりましょう。
裁判所から支払督促や訴状が届いたら、放っておいてはいけません。 これを放置しておくと、業者の言い分を全面的に認める内容の裁判が行われてしまいます。 結果として、強制執行の可能性(給料や不動産の差押の可能性)が生じることになります。 裁判所から書類が届いたら、必ず専門家に相談しましょう。
債務がある程度増加すると、サラ金や信販会社から融資を断られるようになります。 すなわち、貸してくれるのはヤミ金だけ、という状態になるのです。
サラ金への返済ができないのに、サラ金より利息が高いヤミ金に返済できるはずはありません。 返済できなければ、ヤミ金は職場・自宅・近所に執拗に電話をかけてきますので、解雇・離婚・勘当などの悲惨な結果を招きます。 サラ金がどこも貸してくれなくなったら、諦めてすぐに債務整理手続をとりましょう。
任意整理、過払い金請求、個人再生、自己破産、特定調停の5つの債務整理の方法について、それぞれのメリットやデメリット、司法書士への依頼手順などを詳しく解説しております。
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