通常の民事訴訟|少額訴訟| 支払督促| 民事執行(差押・競売)|民事保全(仮差押・仮処分)
内容証明郵便作成|担保・保証

「貸したお金を返してもらえない」 「売買代金を支払ってもらえない」 「給料を払ってもらえない」 「突然解雇されてしまった」 「工事の代金を支払ってもらえない」 「悪徳商法に騙されてしまったが、支払ったお金を取り返したい」 残念ながら、自分は普通に生活しているつもりでも、いつの間にか上記のようなトラブルに巻き込まれることがあります。このようなときに問題を解決してくれる一つ手段が「裁判」であり、「民事訴訟」です。
皆さんは、「裁判」「訴訟」と言えば弁護士を思い浮かべると思いますが、近年の法改正により、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士 )は、簡易裁判所における訴額が140万円以下の事件について、訴訟行為の代理を行うことができるようになりました。
従来、地方には弁護士が存在しない地域が多数存在し、そうしたところに住む国民は十分な法的サービスを受けられていないという問題がありましたが、こういった問題を解決するための一つの対策として導入されたのが認定司法書士制度です。
現在、認定司法書士は、過払い金返還請求訴訟、建物明渡訴訟、敷金返還訴訟などで活躍しております。 自分の問題は金額が低くて弁護士に依頼するのは気が引ける、という場合には認定司法書士にお気軽にご相談ください。
司法書士は認定を受ければ簡易裁判所での訴訟代理を行えますが、地方裁判所の事件では代理ができません。
しかし、司法書士は、訴状・答弁書・準備書面等、裁判所に提出する書類の作成を通じて、裁判手続をサポートすることができます。 自分で民事訴訟を起こしたいけれども法律的な知識についてはちょっと自信がないという方については、司法書士が書類作成を通じて本人訴訟の支援をいたします。 お気軽にご相談ください。
※一部の複雑な事件・立証が困難な事件は弁護士を紹介させていただくことがあります。