通常の民事訴訟|少額訴訟| 支払督促| 民事執行(差押・競売)|民事保全(仮差押・仮処分)
内容証明郵便作成|担保・保証

支払督促とは、裁判所による実質的な権利義務関係の判断を経ずに、裁判所の書記官が金銭等の給付を目的とする督促状を発送してくれる制度です。
通常は、訴訟を起こしても判決を得る(強制執行のための債務名義を得る)までは少なくとも数ヶ月はかかりますが、支払督促の制度を利用すれば1ヶ月以内で仮執行宣言付支払督促(債務名義)を得ることも可能です。そのため、相手の対応次第では通常の訴訟手続よりも簡易・迅速・安価に強制執行に移ることができます。
また、裁判所から書類が届くことになりますので、内容証明郵便等で督促するよりも心理的圧力を加えることができます。
支払督促手続においては、通常の訴訟のように証拠による立証が必要ありません。そのため、作成すべき書類も少なく、簡易な手続であると言えます。
支払督促は、裁判所書記官が形式的な審査を行い、書面上の形式が整っていれば発付されます(民事訴訟法第385条)。裁判所による実質的な判断が行われませんので、通常の訴訟手続よりも迅速に債務名義を得ることが可能です。
裁判所にて手続を行う際には、基本的に収入印紙にて手数料を納付しなければなりません。
また、相手に書面の送達を行う(書面を送付する)ために郵便切手も納付します。 支払督促にて裁判所に納付する手数料や郵便切手は、他の手続よりも少なく設定されています。
また、司法書士や弁護士に裁判手続を依頼する場合には報酬が必要となりますが、これも他の手続よりは安価に設定されていることが多いはずです。
支払督促の対象は、「金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付を目的とする請求」に限られます(民事訴訟法第382条)。
金銭や有価証券以外に代替物の給付を目的とした支払督促も利用できることとなっておりますが、現実には金銭の給付を目的とする支払督促が大半を占めております。
支払督促は、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行わなければなりません(民事訴訟法第383条1項、ただし同2項にて例外が規定されています)。そのため、遠方の債務者から督促異議が出されてしまうと、わざわざ遠方の裁判所に出頭しなければなりません。
支払督促は判決と異なり、裁判所による実質的な判断(法律に照らしてどちらの言い分が正しいという判断)が行われません。
また、和解や調停とも異なり、当事者の合意が要件ともなっていません。したがいまして、支払督促については、仮執行宣言が付された後も、督促異議、請求異議訴訟等の方法により、支払督促で認められた権利関係が争われる可能性があります。
支払督促では、公示送達(相手が行方不明の場合、実際には相手に書面が届かなくとも届いたものとして扱う送達)の方法による送達を行うことができません。したがいまして、相手が行方不明の場合には、支払督促は利用できないことになります。
認定司法書士は、請求金額が140万円以下の支払督促手続においては、代理人として関与することが可能です。 請求金額が140万円を超える場合、司法書士は書類作成を通じて支払督促手続をサポートいたします。支払督促手続は裁判所書記官による形式審査しか行われませんので、適式な書類さえ作成していれば問題ありません。