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裁判所からある日突然支払督促が届いたら、必ず内容を確認しましょう。 架空請求の可能性もありますので、身に覚えのない請求ならば必ず督促異議を出すようにします。
仮に架空請求の場合、相手が裁判所に出頭してくることはまずあり得ませんので、恐るるに足りません。
逆に身に覚えのある請求でしたら、まずは相手に連絡を取り、可能であれば支払督促を取り下げてもらえるように交渉しましょう。これが無理でしたら、督促異議を申し立て、訴訟手続の中で和解交渉を行いましょう。 いずれにしても、支払督促を受け取ったにもかかわらず放置しておくことは避けましょう。
支払督促を受け取ってから速やかに督促異議申立てを行わないと、仮執行宣言が付されてしまいます。
仮執行宣言が付与されても、督促異議によって手続を通常訴訟に移行させることは可能ですが、仮執行宣言の効力が当然に失われることはありません。したがいまして、仮執行宣言付支払督促による強制執行を食い止めるためには、別途執行停止申立てを行う必要があります。
執行停止も無条件に認められるわけではなく、執行停止の条件としてある程度の担保提供を命じられる場合があります(民事訴訟法第403条1項)。
支払督促が確定してしまった後は、民事訴訟法上の督促異議による不服申立てはできませんが、民事執行法に規定された請求異議訴訟において支払督促の効果を争うことができます(民事執行法第35条)。
ただし、請求異議訴訟を起こしても仮執行宣言付支払督促による強制執行が当然に禁止されるわけではありません。 強制執行を食い止めるためには、別途執行停止の申立てを行う必要があります(民事執行法第36条)。 この場合も担保提供が条件とされることがあります。
支払督促をしばらく放置しておいたとしても、督促異議・請求異議訴訟及び執行停止申立てが可能ですが、これら(特に執行停止申立て)等を一般の方が行うことは相当難しいはずです。
これに対して、仮執行宣言付与前に督促異議さえ申し立てておけば、通常訴訟には移行しますが、そんなに複雑な手続を行う必要はなくなります。よく分からない場合には、認定司法書士か弁護士にすぐに相談するようにしましょう。