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民事訴訟で苦労して勝訴判決を得ていざ強制執行に取り掛かろうと思っても、相手が財産を処分していると何もできません。 例えば、敗訴しそうだと感じた被告が訴訟の途中で不動産の名義を他人に移した場合、原告が当該不動産を差し押さえることは難しくなります(詐害行為取消訴訟により名義を被告に戻させることもできますが、また訴訟を起こす必要があります)。
こういったことを避けるためには、被告が訴訟中・訴訟前に財産を処分することを防がなければなりません。 この手続が、仮差押え・仮処分といった民事保全手続です。
なお、預金口座の仮差押え等により、本案訴訟を経ずに事件が解決する場合もありますので、場合によっては訴訟以上の効果をもたらすこともあります。
仮差押えとは、金銭の支払いを目的とする債権について、強制執行ができなくなるおそれがあるとき、または強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに、これを防ぐために行う手続です。 不動産や銀行預金など、訴訟中に処分されてしまいそうな財産に対して提訴前に仮差押えを行っておくことで、強制執行逃れのための処分を防ぐことができます。
仮差押えを行ったあとは、訴訟を経て強制執行を行い、金銭を回収することになります。
係争物に関する仮処分とは、物の引渡し等を求めて提訴する際、訴訟中に目的物を他人に譲渡されることを防ぐために行う保全手続です。
具体的には、登記請求権を保全する(登記を求めて訴訟している間に、先に別の登記が入ることを防ぐ)処分禁止の仮処分、物の引渡し請求権を保全する(物の占有が移転することを防ぐ)ための占有移転禁止の仮処分などがあります。
係争物に関する仮処分とは、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害または急迫の危険を防ぐために行う保全手続です。
具体的には、解雇を無効として訴える際、とりあえず社員として会社に留まれるようにするための仮処分などがあります。
民事保全手続は、判決によって白黒がはっきりする前に相手の財産処分を禁じてしまう強力な制度です。 実際には権利がないのに、むやみやたらに民事保全手続が利用されることのないよう、一定の歯止めをかけなければなりません。 そのため、民事保全手続を利用するためには、裁判所に保証金(簡単に言うと担保)を納付しなければなりません。
仮に、仮差押えや仮処分を行った債権者が民事訴訟で敗訴した場合、仮差押えによって債務者は不当に権利を侵害されたこととなりますので、債務者はその損害を補填するためにこの保証金を受け取ることができます。
保証金の金額は、債権者の権利を裏付ける明確な証拠がある場合には請求金額の2割程度と言われておりますが、証拠が足りない場合には保証金の額が高額になり、場合によっては請求金額に近い金額になることもありますので注意が必要です。
なお、債権者が保全手続の利用に際して裁判所に納めた保証金は、債権者が民事訴訟で勝訴した場合や、債務者の同意を得た場合には取り戻すことができます。
民事保全事件の管轄は、「本案の管轄裁判所」または「仮に差し押さえるべき物または係争物の所在地を管轄する地方裁判所」と定められています。したがいまして、目的の金額が140万円以下の場合には簡易裁判所、140万円を越える場合には地方裁判所と定められております。簡易裁判所における民事保全手続については、認定司法書士が代理人としてお手伝いいたします。
地方裁判所における民事保全手続については、司法書士が書類作成によりお手伝いいたします。 弁護士に依頼するのは敷居が高いと感じる場合には、司法書士にお気軽にご相談ください。