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内容証明郵便作成|担保・保証

いきなりですが、内容証明郵便とは、ただの「郵便」「手紙」に過ぎません。
「内容証明郵便を送って欲しい」とご相談にいらっしゃる方の中には、「内容証明郵便には訴状と同じような強制力があり、これに相手が従わない場合にはこちらが優位に立てる」と考えていらっしゃる方が多いように思われます。
しかしながら、内容証明郵便に強制力はありません。 よく「2週間以外にお返事のなき場合、こちらの主張を認めたものとみなします」等の文言が入った文例を見かけますが、内容証明を無視したからと言って、相手の主張を認めたことにはなりません(ただし、漫然と放置した場合、訴訟の際に不利な認定を受ける可能性はあります)。「内容証明郵便によって万事解決」というわけにはいかないのです。
ただし、内容証明郵便は使いどころによっては絶大な効果を発揮しますので、上手に利用しましょう。
内容証明郵便を利用すべき場合は、大きく「意思表示の証拠を残す必要がある場合」と「確定日付を取る必要がある場合」に分かれます。
クーリングオフができる期間には契約の種類ごとに制限がありますので、期間内にクーリングオフを行ったことを証明するためには、内容証明郵便を利用するのが一番確実です。特に相手が悪徳業者の場合、クーリングオフの意思表示は必ず内容証明郵便で行うべきです。
売主の担保責任に基づく契約解除権には1年という行使期限があり、詐欺等による契約取消しには5年という行使期限があります。この期間内に契約解除・契約取消しの意思表示を行ったことを証明するためには、内容証明郵便を利用すべきです。
債権は10年間行使しないと時効の完成により消滅してしまいます(商事債権は5年で消滅)。 相手が債務の存在を承認してくれれば別ですが、相手が債務の存在を争う場合には、こちらからの請求により時効を中断しなければなりません(民法第147条)。
すぐには訴訟を提起できない場合、まずは内容証明郵便によって請求を行い、消滅時効の中断を図ることができます。
なお、内容証明郵便で請求を行っても、6ヶ月以内に訴訟提起(支払督促申立て)等を行わなければ、消滅時効が完成してしまいますので、注意が必要です。
期限の定めのない消費貸借契約においては、借主が返還の催告を受けてから相当期間の経過によって返還時期が到来したことになります。これによって相手が履行遅滞の状態に陥りますので、以降は遅延損害金が付加されることになります。
貸主から借主に対して請求をしたことを証明するためには、内容証明郵便を利用します。
債権譲渡の事実を第三者に対抗するには、確定日付のある書面によって債権譲渡の通知(もしくは承諾)を行わなければなりません。内容証明郵便に押された郵便局の受付印が確定日付になりますので、債権譲渡の通知には内容証明郵便が利用されます。
ちなみに、確定日付とは「その日にその書面が存在した」という事実のみを証明するものであり、書面の内容を証明するものではありません。
内容証明郵便を送ると、こちらに証拠が残るだけでなく、相手の手元にも証拠が残ってしまう点には注意しなければなりません。
「5万円借りた事実は認めるけど、10万円も借りた覚えはない」「物を買った事実は認めるけど、お金がなくて払えない」等の通知を内容証明郵便で行うのは相手の思うツボです。特に必要がなければ、内容証明郵便を利用すべきではありません。