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内容証明郵便作成|担保・保証

内容証明郵便とは、文字通り、郵便局が郵便の内容を証明してくれる制度です。悪徳商法のクーリングオフ・契約解除・取消し、債権譲渡通知や消滅時効中断の通知など、後で言った・言わないが問題になりそうな場合、内容証明郵便(配達証明付)を利用することで紛争を予防できます。
ちなみに、内容証明郵便を受け取った相手が実際に中身を確認したかどうかに関わらず、通知(意思表示)の効果は発生します。
配達証明とは、郵便物が配達されたことを郵便局が証明してくれる制度です。
内容証明郵便によって郵便の内容を証明することはできますが、これが相手に届いたことまでは証明されませんから、相手から「受け取っていません」と言われてしまうと困ります。これを避けるために、配達証明を利用することになります。内容証明郵便を送る際には必ず配達証明もつけてもらうようにします。
認定司法書士は、対象が140万円までの事案については弁護士と同様に代理人として交渉を行うことができますので、当該事案については代理人として内容証明郵便を作成し、相手に送付します。
他方、対象が140万円を超える事案については、認定司法書士が代理人として関与することはできません。この場合には、書類作成を行った行政書士として内容証明郵便を作成いたします(代理人という立場ではありません)。