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いざトラブルが発生してから債権回収手続に入るのは必ずしも効率的ではありません。 何より相手に財産がない場合、何をやっても回収は不能です。そこで、、トラブルが発生する前に物的担保を取ったり、保証人を立ててもらったりすることで、債権の回収不能リスクを大幅に軽減することができます。
担保・保証を取るということは大袈裟な気がするかもしれませんが、何も特別なことではありません。通常、銀行からお金を借りるには担保や保証人が必要ですが、これと同じ理屈です。安全な債権回収のためには、担保・保証を取っておくことをお薦めします。当事務所は、司法書士・行政書士として担保・保証の取得をお手伝いします。
一口に担保とは言っても、次のように様々なものが考えられますので、相手の資産状況により使い分けることが必要です。
主に不動産を対象とした担保権です(自動車等にも設定可能です)。債務者が弁済を怠った場合、(根)抵当権者は物件を競売にかけ、売買代金から優先的に弁済を受けることができます。第三者に対抗するには登記が必要であり、多くの場合は司法書士に(根)抵当権設定登記を依頼することになります。
動産質、不動産質、債権質などがあります。 動産質の場合には、預っていた物の売却代金から優先弁済を受けます。 不動産質の場合、質権者が対象不動産を使用する場合と、使用しない場合があります。
質権者が対象不動産を使用する場合、その収益は質権者に帰属しますので、これによって債権回収を行います。
また、質権者が対象不動産を使用しない場合、質権者は不動産を競売にかけ、その売却代金から優先的に弁済を受けることになります(抵当権に近いものとなります)。債権質の場合、質権者が第三債務者に対して直接弁済を請求できます。
上記のいずれも、対象の性質に応じた対抗要件が必要です。 動産質は動産の占有取得、不動産質は不動産の占有取得と登記、債権質は債権譲渡と同様の質権設定通知が対抗要件となります。
上記の他の約定担保としては、譲渡担保、所有権留保、仮登記担保などがあります。
譲渡担保とは、担保として債務者の資産の所有権を債権者に移転するものです。法律に規定はありませんが、不動産、動産、債権のいずれにも応用可能です。所有権留保とは、売買取引において、売買代金が完全に支払われるまでに対象物の所有権を売主側に留保しておくものです。
自動車の割賦販売に多く用いられています。 仮登記担保とは、不動産に代物弁済予約や売買予約の仮登記を行い、債務者が債務の返済を怠った際には、債権者による清算金の支払いを条件に、当該不動産の所有権を債権者が取得することになる形式の担保権です。
仮登記担保については、「仮登記担保契約に関する法律」という法律に詳細が規定されています。
「担保を取る」という場合、通常は約定担保権(契約によって発生する担保権)を指しますが、この他に法定担保権(当事者の意思によらず、法律によって自然と発生する担保権)があります。
法定担保権の一つが留置権です。留置権とは、ある物に関して発生した債権がある場合、その債権の弁済を受けるまではその物の引渡しを拒む(その物を留置する)ことができる権利です。ただし、あくまでも物の引渡しを拒むことができるに留まります。
もう一つの法定担保権が先取特権です。これは、法の定める一定の債権を有する者が、債務者の財産から優先的に弁済を受けられる権利です。
動産の先取特権、不動産の先取特権、一般の先取特権に分かれます。動産の先取特権、不動産の先取特権は、債権の発生に関連する動産や不動産からしか優先弁済を受けられませんが、一般の先取特権は、債務者の全財産から優先弁済を受けられます。
銀行から住宅ローンや事業資金を借りる際、連帯保証人を求められた経験のある方は多いのではないでしょうか。連帯保証人を立ててもらうことで、債務者だけでなく、連帯保証人のサイフからの債権回収が可能になりますので、回収不能リスクを大幅に減らすことが可能です。
通常の保証は民法446条以下に規定されています。 通常の保証は付従性(主債務が成立しなければ保証債務も成立しない)、随伴性(主債務に伴って保証債務も移転する)、補充性(催告の抗弁、検索の抗弁)を有しており、連帯保証に比べて保証人の責任は軽いものとなっています。
連帯保証には、補充性(催告の抗弁、検索の抗弁)がありません。 したがいまして、主債務者が弁済を怠った場合、債権者は、主債務者に催告や強制執行を行うことなく、連帯保証人に対してすぐに請求や執行を行うことができます。
また、連帯保証人には分別の利益(保証人の責任は保証人の数で頭割り)がありませんので、連帯保証人の数にかかわらず、各人が全額の弁済の責任を負います。 現実の取引で用いられるのは、ほぼ全て連帯保証と言っても過言ではありません。
担保取得の手続は、担保対象物の所有者及び債務者と契約を取り交わした上、抵当権設定登記や質権設定通知等の対抗要件を備えるという流れになります。 連帯保証人を立ててもらうときは、書面で保証契約を締結しなければなりません。
担保権の設定にしても、連帯保証人の取得にしても、後日のことを考えた場合、可能であれば公正証書にて契約を交わすべきです。 当事務所では、司法書士・行政書士として、担保権設定の契約から対抗要件の取得(登記、質権設定通知等)までサポートいたします。
また、担保設定で終わりではなく、いざ担保権を実行する段には、担保競売申立てなども書類作成にて対応いたします。お気軽にお問い合せください。