通常の民事訴訟|少額訴訟| 支払督促| 民事執行(差押・競売)|民事保全(仮差押・仮処分)
内容証明郵便作成|担保・保証

認定司法書士(法務大臣の認定を受けた司法書士)は、簡易裁判所の事物管轄に属する事件(請求金額が140万円以下の事件)については、弁護士と同様に訴訟の代理をすることが可能です。
また、地方裁判所や家庭裁判所の管轄に属する事件(民事執行や民事保全も含む)においては、書類の作成を通じて司法書士が債権回収をサポートします。
債権回収をスムーズに行うは、事前に担保を取得しておくことが非常に有効です。 日本において、担保として最もメジャーなのは不動産に対する抵当権または根抵当権の設定ですが、司法書士はその際に行う登記手続及びいざというときの競売手続を通じて債権回収をサポートいたします。
また、近年、不動産登記に代わる新たな担保手段として債権譲渡登記や動産譲渡登記が注目を集めていますが、司法書士はこの登記手続もサポートいたします。
債権回収において最も重要なのは、紛争が生じる前にこれを予防することです。そのためには、適切な契約書を作成しておくことが欠かせません。
場合によっては、単なる契約書を交わすだけでなく、公正証書を作成することも検討しなければなりません。 行政書士はこれらの手続をサポートすることが可能です。
また、実際に紛争が発生した場合、請求、相殺、債権譲渡等の内容証明郵便を作成して債権回収をサポートいたします。
債権回収までの大まかな流れは、以下のようになります。
債権回収において最も重要なのは、紛争が生じる前にこれを予防することです。適切な契約書を作成し、場合によっては連帯保証人等の人的担保、抵当権等の物的担保を取得します。
また、契約内容を強制執行認諾約款付の公正証書にしておくことで、訴訟手続を経ずに強制執行を行うことが可能となります。
残念ながら相手からの支払いが滞っても、最初から訴訟手続に出ることはあまり得策ではありません。 もちろん、最初から訴訟手続に出ても構わないのですが、これでは費用と手間がかかってしまいますし、何よりも相手との関係を壊してしまう可能性が高いです。
したがいまして、既に相手との関係が完全に破綻している場合でない限り、まずは任意での履行を促すべきでしょう。相手の態度によっては内容証明郵便による請求が必要な場合もありますし、訴訟手続ではなく、債権譲渡や相殺によって債権回収を図ることもあります。
民事保全法に規定される仮差押、仮処分の手続であり、相手を訴える前の裁判手続です。
訴訟において勝訴しても、あなたに訴えられた相手側が故意に財産名義を他人に移してしまっていたら、この財産に対して強制執行をすることができなくなります。これでは、訴訟をした意味がほとんどなくなってしまいますので、そのようなことを回避するため、財産の仮差押を申し立て、財産の名義を債務者に固定しておく必要があります(厳密には、仮差押の後に財産の名義を移すことはできますが、当該財産に対しても強制執行が可能になります)。
相手が財産隠しをする可能性があると感じたら、必要に応じて早めに民事保全手続を取りましょう。
本案手続とは、簡単に言いますと権利の有無を裁判所に確認してもらうための手続(支払督促では権利の有無は判断されません)であり、債務名義(確定判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書等)を得るための手続です。そして、この債務名義は、相手の財産に対して強制執行をかける際に使用します。
裁判に勝つ(勝訴判決を得る)と、自動的にお金が入ってくるものと誤解している方がいらっしゃいますが、勝訴しても、相手方に支払う意思と能力が全くなければ、あなたは金銭を得ることができません。 このような場合は、後述の強制執行手続が必要になります。
勝訴判決を得たものの相手がこれに全く従わない場合、最終的には相手の財産を差し押さえ、差し押さえた財産から満足を受けるしかありません。
差し押さえられる財産には、不動産、自動車、銀行預金、給料、有価証券等があります。 この手続については、民事執行法に規定されています。
なお、認定司法書士が代理できるのは簡易裁判所における一部の手続のみとなりますので、地方裁判所や家庭裁判所の管轄に属する事件においては、司法書士は書類作成による支援を行います。
相手と折り合いがつかない場合、最終的には強制執行(担保権の実行)によって債権回収を図ることとなります。 しかし、「無い袖は振れない」と言われるとおり、財産がなく、収入もない相手に対して強制執行を行うことは不可能であり、結局債権回収ができないことになります。
したがいまして、費用をかけて訴訟手続に着手する前に、相手に財産があるのか、収入があるのか、こういった点を確認する必要があります。
財産や収入の有無が全く確認できない場合には、余計な費用をかける前に債権回収を断念することが賢明な場合もあります。