クーリングオフ|悪徳商法の取消し・無効・中途解約|抗弁権の接続・既払金返還請求|
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特定商取引法や割賦販売法において、消費者は、事業者から法定の書面を交付された日から一定の期間内であれば、事業者の性質を問わず、一方的に契約申込みの撤回や契約解除をすることが認められています。 これがクーリングオフの制度です。
特定商取引法により、クーリングオフには次のような効果が規定されています。
特定商取引法以外にも、次のようなクーリングオフが定められています。ただし、特定商取引法以外の法律が定めるクーリングオフは、特定商取引法のクーリングオフと一部効果が異なりますので、注意が必要です。
取引の種類 |
期間 |
根拠の法律 |
|---|---|---|
訪問販売、電話勧誘販売、 |
8日間 |
特定商取引法 |
連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引 |
20日間 |
特定商取引法 |
店舗外の割賦販売等 |
8日間 |
割賦販売法 |
店舗外の宅地建物取引 |
8日間 |
宅地建物取引業法 |
保険契約 |
8日間 |
保険業法 |
商品投資契約 |
10日間 |
商品投資等の事業の規制に関する法律 |
投資顧問契約 |
10日間 |
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 |
海外先物取引 |
14日間 |
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律 |
なお、上記の期間は、消費者が事業者から法定書面を受領してから起算されます。法律が求める記載事項に不備があった場合、それはすなわち法定書面を交付していないことを意味しますので、結果としてクーリングオフ可能な期間が延長されることになります。
また、事業者が「この契約ではクーリングオフはできません」等の虚偽の事実を告げて妨害行為を行った場合、妨害行為が解消されるまではクーリングオフの期間が延長されます。
特定商取引法上、クーリングオフは書面で行うものとされています。普通郵便やFAXでも構わないと解されていますが、後日「送った」「届いていない」等の紛争を防止するため、配達証明付きの内容証明郵便を利用するほうが無難でしょう。
なお、書面以外(口頭や電子メール)でクーリングオフの意思表示を行った場合については争いがあるものの、一応有効と解されています。 ただし、この場合も後日の紛争の可能性があり、訴訟の際の立証が困難ですので、よほど緊急の場合以外には避けたほうが良いでしょう。
クーリングオフは全ての場合に可能なわけではありません。次のような場合にはクーリングオフができません。
クーリングオフについては、特定商取引法と割賦販売法で定め方が異なっており、指定商品に該当するかどうかは細かい検討が必要です。したがいまして、詳細については専門家にご依頼いただいたほうが無難かと思います。