クーリングオフ|悪徳商法の取消し・無効・中途解約|抗弁権の接続・既払金返還請求|
パチンコ攻略法詐欺について|悪徳商法対策の費用

非常に残念なことですが、世の中には悪徳商法が蔓延しています。 アポイントメント商法、キャッチセールス、マルチ商法、資格商法、ネガティブオプション等、枚挙に暇がありません。自分は関係ないと思っていても、これらの被害は突然やってきます。
それでは、被害に遭った場合はどうすればいいのでしょうか?
悪徳商法の被害に遭った場合、まず検討するべきはクーリングオフの可否です。クーリングオフにより、理由の如何にかかわらず申込み撤回・契約解除が可能ですので、悪徳商法対策としては一番有効な制度です。
通常、まともな業者が交付する契約書にはクーリングオフの方法が記載されており、それに従った手続を取れば問題ありません。こういった場合、わざわざ専門家に依頼する必要はありません。 しかし、本当の意味での悪徳業者は、クーリングオフの通知を受け取っていたとしても、そのようなものは受け取っていない、もうクーリングオフ可能な期間は過ぎている、と主張してくることが予想されます。
この場合は、内容証明郵便でクーリングオフの意思表示を行う必要があります。 また、悪徳業者は、クーリングオフを封じるために様々な工夫をしており、一見するとクーリングオフが不可能と思われる事案も存在します。
このような事案では、本当にクーリングオフが不可能なのかどうかを速やかに判断し、クーリングオフが可能なケースであれば8日(または20日)以内に通知を発送する必要があります。判断が難しい案件については、とりあえず通知を送り、業者が争ってきた場合には訴訟において裁判官の判断を仰ぐことになるでしょう。難しい事案については、速やかに専門家にご相談いただいたほうが無難です。
クーリングオフには期間制限がありまので、時間の遅れは命取りになりかねません。
仮にクーリングオフができなくても、特定商取引法や消費者契約法による取消、割賦販売法による抗弁の接続、民法による取消や無効の主張が可能な場合があります。
また、連鎖販売取引(マルチ商法)や特定継続的役務提供取引(エステやパソコン教室など)は中途解約が可能です(ただし、多少の違約金は覚悟する必要があります)。しかし、悪徳業者に対してこれらの主張をしていくには、それなりの法律知識が必要になってきますので、専門家に頼んだほうが無難だと思います。
クレジット会社を利用して悪徳業者の商品・サービスを購入してしまった場合、悪徳業者に騙されたと思っても、クレジット会社への支払いは続けなければなりません。これを食い止めることができる制度が、割賦販売法が定める抗弁権の接続です。
抗弁権の接続とは、販売店(=悪徳業者)に対して消費者が対抗できる事由(クーリングオフ、契約取消し、契約解除、債務不履行)等をクレジット会社に対しても主張できる制度です。
簡単に言いますと、クレジット会社に対して「騙されたので販売店との売買契約を取り消しますから、お金を払いません」とか、「販売店から商品を受け取っていないのでお金を払いません」という主張ができるということです。
前述の抗弁権の接続では、クレジット会社に対してその後の支払いを拒めるものの、既に支払ってしまったお金(既払金)を販売店やクレジット会社から取り返すことはできません。
消費者の金銭的被害の回復方法としては、消費者が販売店との販売契約を取り消し、販売店からお金を取り返すのが原則なのですが、悪質な販売店は、商品を売ってすぐ行方をくらますことが少なくありません。
また、悪質な販売店はすぐに倒産してしまうこともあります。そのため、「消費者が既に支払ってしまったお金を、クレジット会社から取り返すことができないか」という点が議論されています。これを認める判例は少ないのですが、割賦販売法の改正案には既払金返還についての条文が盛り込まれる見通しです。
悪徳業者には、専門家の介入によってあっさりと引き下がるものもあれば、専門家の粘り強い交渉が必要なものもあります。簡裁代理についての認定を受けた司法書士は、皆さんに代わって悪徳業者との交渉を行うことが可能です。 (※消費者の代理人として悪徳業者と交渉できるのは、弁護士と認定司法書士だけです。行政書士や認定を受けていない司法書士は代理人にはなれません。)
自分で悪徳業者と交渉するのが不安だと言う方は、お気軽にご相談ください。秘密は厳守致します。
自分で悪徳業者やクレジット会社と対応を行うものの、とりあえずクーリングオフや抗弁権の接続の書面だけを作成して欲しいという方については、行政書士として内容証明郵便の作成等を行い、悪徳商法被害解決のお手伝いをいたします。