クーリングオフ|悪徳商法の取消し・無効・中途解約|抗弁権の接続・既払金返還請求|
パチンコ攻略法詐欺について|悪徳商法対策の費用

悪質な販売点との販売契約を取り消す方法としては、特定商取引法に基づく取消し、消費者契約法に基づく取消し、民法に基づく取消しが考えられます。これらは、取消しが認められる要件の緩いもの(=訴訟において主張・立証が簡単なもの)を優先的に活用していくことになります。
民法95条により、要素に錯誤があった場合には、意思表示そのものが無効であるとされています。意思表示が無効であれば悪質な販売店との販売契約契約も成立しません。
残念ながら悪質な販売店との販売契約を取り消すことができず、契約が有効に成立している場合であっても、中途解約を検討する余地があります。ただし、特定商取引法の中で中途解約が可能なのは特定継続的役務提供(エステ、学習塾など)と連鎖販売取引(マルチ商法)に限定されています。
特定商取引法が定める6種類の取引形態のうち、通信販売を除いた5つについては取消権が定められています。
消費者契約法においても、特定商取引法と類似の取消権が定められています。
消費者契約法が定める取消権と特定商取引法に定める取消権は、似ていますが要件が若干異なります。実際の主張にあたっては、どちらを使うのかの検討が必要となります。
民法96条は、詐欺による意思表示の取消権を定めています。一般に詐欺の立証は難しいと言われていますので、まずは特定商取引法や消費者契約法による取消しを検討し、これが認められない場合には、民法96条による取消しを検討する必要があります。
民法95条によれば、法律行為の要素に重大な錯誤があった場合、意思表示は無効とされています。契約締結の意思表示が無効であれば契約は成立しませんので、悪徳な業者に対する支払いの義務は免除されますし、既に支払った金銭は返還してもらうことができます。
連鎖販売取引とは、簡単に言うとマルチ商法、ネットワークビジネスのことです。 連鎖販売取引におけるクーリングオフ行使期間は法定書面受領日から20日間とされていますが、この期間経過後であっても、消費者は将来に向かって連鎖販売契約を解除することができます。これが連鎖販売取引における中途解約と言われています。
特定継続的役務提供とは、エステ、語学教室、学習塾、家庭教師等の在宅学習、パソコン教室、結婚相手紹介サービスのことを言います。連鎖販売取引法と同様、特定継続的役務提供においても中途解約が認められています。