
会社は、設立登記の完了をもって成立します 。 つまり、会社は設立当初から登記と密接な関係があるのです。
設立以外にも、商号変更、目的変更、役員変更、株式の発行、組織変更等、会社はその節目ごとに登記が要求され、登記を経ていなければ取引先にはアピールできません。中には登記の完了が効力要件になっている手続もありますので、会社の登記手続については、専門家である司法書士にご依頼ください。
設立登記以外にも、会社運営上の様々な場面で登記が必要となります(登記を怠った場合は100万円以下の過料に処せられます)。
このように、会社に登記が求められるのは、国が管理する登記簿で会社の状態を公示し、取引の安全を保つためです。「登記なんて面倒臭い」とお考えの経営者は多くいらっしゃいますが、登記すらきちんとやっていない会社は、遵法(コンプライアンス)意識の低い会社と評価され、社会的な信用を得ることができません。
真剣に「会社を大きくしよう」「大きな会社と取引をしよう」と考えているのでしたら、きちんと会社の登記を行うべきです。
次のような場合には登記手続が必要になりますので、該当する会社の方は、お気軽にお問い合わせください。
会社の種類としては、株式会社の他、持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)がありますが、これらの会社は、設立登記の完了によって成立します。適正・迅速に会社を設立したい方は、司法書士にご依頼ください。
会社設立について詳しく知りたい方は ⇒ 会社設立仙台.com (別サイト)
会社のイメージアップのために社名(商号)を変更したい、事業拡張のために目的を追加して変更したい、という場合、それぞれ商号変更や目的変更の登記を行わなければなりません。商号変更、目的変更には専門的な類似商号の調査が必要となりますので、司法書士にご依頼ください。
本店を別の場所に移した場合、本店移転の登記が必要です。特に、他県に本店を移す場合は複雑な手続が必要ですので、司法書士にご依頼ください。
任期満了・辞任・死亡などで役員が退任した場合や、新たな役員が就任した場合には、役員変更の登記が必要です。役員変更の登記は、簡単そうに見えて実は奥が深いものです。
信用を増すために資本金を増加させたいという場合、新株を発行する、準備金や剰余金を資本金に組み入れる等の手続を取り、その旨の登記を行うことになります。近年は、債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ=DES)も容易に行えるようになり、債権の現物出資による増資を行う会社が増えています。
司法書士は、増資のための株主総会・取締役会の決議から登記まで、一連の手続をサポートします。
不況のため会社をたたみたいという場合、その会社が債務超過でなければ、任意での解散手続が可能です。 まずは株主総会にて解散決議を行い、その後は清算の手続を行います。
清算が終わり、株主総会で清算結了が認められることにより、会社が消滅します。 解散決議の段階で解散の登記、清算結了の段階で清算結了の登記が必要です。
株式会社では、前述したものの他、次のような場合に登記が必要となります。
持分会社(合同会社=LLC・合名会社・合資会社)では、次のような場合に登記が必要となります。