
日本にはNPO法人(特定非営利活動法人)・中間法人などの法人や、有限責任事業組合(LLP)、中小企業等協同組合などの組合が存在し、いずれも設立の登記を行わなければなりません(登記申請は司法書士業務)。
また、多くの法人・組合においては、設立の際に作成する定款や寄付行為について所轄庁の認証を受ける必要があります(認証申請は行政書士業務)。 当事務所は司法書士と行政書士の両方の資格を有しており、所轄庁への定款認証申請から設立登記申請までを一括して承ることが可能です。
各種法人・組合の設立手続は、一括で手続が可能な当事務所にご依頼ください。
会社以外の法人の中で設立件数が多いと思われるのがNPO法人(特定非営利活動法人)です。 NPO法人とは、特定非営利活動促進法が定める17種類の活動(特定非営利活動)を行うことを目的として設立される法人です。
NPO法人を設立するためには、10名以上の社員を集めて設立総会を開催し、所轄庁の設立認証を受け、設立登記を行います。 NPO法人の設立認証を受けるには、定款の他に事業計画や収支予算書等の様々な書類を作成しなければなりません。
これらの書類作成は一般の方にとって相当な負担となりますので、面倒な設立手続は専門家である行政書士や司法書士に任せて、代表者や社員の方々は本来のNPO活動に専念されたほうが効率的です。
※ なお、NPO法人設立には4ヶ月程度は見ていただく必要があります。
近年の公益法人制度改革の中で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」及び「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」が制定され、これまでの民法に基づく社団法人・財団法人(いわゆる民法法人)や、中間法人の制度が廃止されることになります(現時点で存在する法人が自動的に消滅するわけではありません)。これまで、社団法人や財団法人を設立することは非常に困難でしたが、今回の改革により、社団法人を設立することは大幅に簡単になりました
一般社団法人等の設立手続は会社に近いものとなり、NPO法人よりも簡単であると言われています。 また、一般社団法人(一般財団法人)は、公益認定を受けることにより公益社団法人(公益財団法人)になることが可能であり、これによって様々な税制上の優遇を受けることができます。一般社団法人等に関する認証・認定手続や登記手続につきましては、行政書士や司法書士にお任せください。
会社法の施行に先駆け、平成17年に「有限責任事業組合契約に関する法律」が施行され、これによって日本でもLLP(有限責任事業組合)を組成することが可能となりました。LLPは、「有限責任性」「内部自治の柔軟化」「構成員課税」という特徴を有しており、共同事業の促進のために導入された制度だと言われております。
LLPは組合契約の締結によって成立しますが、設立の登記も必要になります。 有限責任事業組合契約の締結から登記までは行政書士と司法書士にご依頼ください。
当事務所にご依頼いただく場合の費用一覧です。 表にない法人・組合の設立や、設立以外の登記手続については、個別にお見積もりいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
法人・組合 |
実費 |
報酬 |
合計 |
|---|---|---|---|
NPO法人設立 |
0円 |
157,500円 |
157,500円 |
NPO法人 |
0円 |
210,000円 |
210,000円 |
有限責任事業組合設立 |
60,000円 |
63,000円 |
123,000円 |