
不動産の所有者がお亡くなりになった場合、不動産の所有権は原則的に相続人に移転します。これを不動産登記簿上明らかにするための不動産の名義変更が一般には相続登記と呼ばれています。
この相続登記、義務があるわけではありませんが、早めに済まされたほうが得策です。相続登記を済ませていない状態で相続が数次に渡って発生した場合、必要な戸籍の量が増えるだけでなく、最終的な相続人が多数にのぼることが多いのです。
全く会ったこともない人が相続人として現れ、遺産の一部を要求してきたり、遺産分割時に高額なハンコ代を要求してきたりする可能性が出てきます。結局、戸籍の取得から相続登記まで、かなりの時間と費用がかかってしまい、相続の登記を断念する方も少なくありません。親族同士の無益な紛争を防止するためにも、また不動産を後世に受け継がせるためにも、相続登記は早めに済ませておきましょう。
不動産の相続登記が必要な場合は、司法書士にお気軽にご相談ください。
不動産以外の遺産(預貯金、自動車、株式、保険など)についても、相続による名義変更の手続が必要になります。当事務所は行政書士として相続による名義変更のお手伝いができますので、お気軽にご依頼ください。
※ただし、銀行や証券会社によっては相続人本人による手続を求められる場合があります。
相続が発生した場合、原則として遺産は法定相続人の共有になります。 法定相続分とは別の割合で遺産を相続するには遺産分割協議が必要であり、遺産分割協議を行った場合には、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
この遺産分割協議書は、相続登記や相続税申告の添付書類になるだけでなく、後日紛争が起きた場合の重要な証拠になります。遺産分割協議書の内容が不十分・不明確だといらぬ手間がかかることになり、さらにいらぬ紛争を引き起こす原因にもなりますので、遺産分割協議書の作成は専門家である司法書士・行政書士にご依頼ください。
※ ただし、相続人間で遺産を巡った争いが行われている場合、司法書士や行政書士は関与できません(弁護士のみが関与できます)。
遺言書の作成は、相続発生の紛争を予防する有効な手段です。 しかし、特定の相続人に有利な遺言を作成した場合には、逆に紛争を拡大させてしまう可能性があります。
遺言書を作成する場合、法に定める方式を守って作成する必要がありますし、表現にも配慮する必要があります。 また、遺留分の存在には注意しなければなりません。遺言はちょっとした間違いで無効になってしまいますので、遺言書を作成する場合、方式や表現については専門家である司法書士や行政書士に相談されたほうが安心です。
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実費 |
報酬 |
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戸籍、住民票取得 |
200円〜750円 |
1通2,100円(同じ戸籍等を複数取得する場合、1通につき1,050円) |
遺言書作成 |
個別に見積もりいたします |
遺産の0.525%(ただし、最低52,500円 |
遺産分割協議書作成 |
0円 |
遺産の0.525%(ただし、最低10,500円) |
相続による不動産の所有権移転登記 |
固定資産税評価額の0.4% |
52,500円〜(個別にお見積もりいたします) |
相続放棄申述書作成 |
一人につき約1,500円 |
52,500円 |
その他、相続に関連する裁判手続 |
個別に見積もりいたします |
個別に見積もりいたします |