
司法書士は、裁判手続,、登記手続の専門家です。
税込報酬表
- 下記にないものは、一律の報酬を規定することができないものですので、お手数ですがお問い合わせください。
- いずれの金額も当事務所がいただく報酬のみであり、切手代、印紙代、登録免許税等の実費は含みません。
相談料 相談の結果受任にいたった場合、当日の相談料はいただきません。
| 相談料(30分あたり、初回のみ無料) |
3,150円 |
債務整理手続
任意整理・完済前の過払金請求
報酬部分
| 基本手数料(商工ローン以外) |
1社あたり31,500円 |
| 基本手数料(商工ローン) |
1社あたり105,000円 |
| 過払報酬金(他の債務と相殺した場合も含む) |
回収(相殺)した過払金の額の21% |
| 訴訟提起(裁判を起こした)手数料 |
1社あたり21,000円 |
完済後の過払金請求
報酬部分
| 基本手数料(商工ローン以外) |
1社あたり10,500円 |
| 基本手数料(商工ローン) |
1社あたり31,500円 |
| 過払報酬金(他の債務と相殺した場合も含む) |
回収(相殺)した過払金の額の21% |
| 訴訟提起(裁判を起こした)手数料 |
1社あたり21,000円 |
個人再生
報酬部分
| 書類作成手数料(債権者数5社まで) |
231,000円 |
| 加算要素 |
債権者数加算(6社以降) |
1社あたり5,250円 |
| 同居者加算 |
同居の成年1名につき10,500円 |
| 住宅ローン特則加算(遅延なし) |
52,500円 |
| 住宅ローン特則加算(遅延あり) |
105,000円〜210,000円 |
| 不動産加算(住宅ローン特則対象外不動産) |
不動産1個につき21,000円 |
| 事業者加算 |
105,000円〜210,000円 |
自己破産(同時廃止事件)
報酬部分
| 書類作成手数料(債権者数5社まで) |
178,500円 |
| 加算要素 |
債権者数加算(6社以降) |
1社あたり2,625円 |
| 同居者加算 |
同居の成年1名につき10,500円 |
| 不動産加算 |
不動産1個につき21,000円 |
| 事業者加算(2年以内の廃業含む) |
52,500円〜105,000円 |
自己破産(管財事件)
報酬部分
| 書類作成手数料(債権者数5社まで) |
210,000円 |
| 加算要素 |
債権者数加算(6社以降) |
1社あたり2,625円 |
| 同居者加算 |
同居の成年1名につき10,500円 |
| 不動産加算 |
不動産1個につき21,000円 |
| 事業者加算(2年以内の廃業含む) |
52,500円〜105,000円 |
| 自由財産拡張裁判の申立手数料 |
31,500円 |
| 自由財産拡張裁判の成功報酬 |
拡張が認められた額の5.25% |
特定調停
報酬部分
| 書類作成手数料 |
52,500円 |
| 基本手数料(商工ローン以外) |
1社あたり31,500円 |
| 基本手数料(商工ローン) |
1社あたり105,000円 |
| 調停期日の日当 |
調停期日1回につき10,500円 |
全手続共通の付随費用
| |
報酬 |
実費 |
| 書類取得代行 |
1通あたり3,150円 |
取得費用 |
| 訴訟対応(被告として訴えられた) |
債権者1社あたり31,500円 |
印紙・切手代 |
| 仙台簡裁・仙台地裁以外への出張 |
移動時間を含め1時間5,250円 |
交通費 |
- 同一の会社であっても、交渉窓口(担当部署)が異なる場合、別の債権者扱いとします。
- 個人再生、自己破産、特定調停において過払金を回収した場合、この表に記載された過払金回収の基本手数料、過払報酬金、訴訟提起手数料、訴訟実費を別途頂戴いたします。
- 上記の費用は、任意整理では全ての処理の終了時、破産・再生では申立ての時点で頂戴いたします。 ただし、それ以前に積立てを行っていただきます(積立てができず、費用をお支払いいただけないことが明らかな方については、事件処理をいたしません)。
- 回収した過払金は全ての手続終了時にお返しいたしますが、手続中に返還の必要が生じた場合には、事情に応じて個別に対応いたします。
- 音信不通・転勤・積立不能等、当事務所の責任によらない事由で事件が途中終了した場合、事件の進行度に応じた費用(事務費、かかった実費の全額及び報酬部分の少なくとも半額)を頂戴いたします。
- 手続終了後の再度のご依頼については、改めて全ての費用を頂戴いたします。
相続・遺言・成年後見手続
裁判(簡裁訴訟代理、訴額 が140万円以下)手続
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最低額 |
| 通常訴訟
(140万円以下) |
着手金※ |
請求額 8.4% |
5万2,500円 |
| 報酬金 |
認容(和解)額 16.8% |
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| 日当 |
1日あたり 7,350円 |
| 少額 訴訟
(60万円以下) |
着手金※ |
請求額 8.4% |
3万1,500円 |
| 報酬金 |
認容(和解)額 16.8% |
|
| 日当 |
1日あたり 7,350円 |
| 支払督促 |
着手金 |
請求額 2.1% |
2万6,250円 |
| 報酬金 |
認容額 2.1% |
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| 即決和解 |
着手金※ |
請求額 4.2% |
2万6,250円 |
| 報酬金 |
認容(和解)額 8.4% |
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| 日当 |
1日あたり 7,350円 |
| 保全(仮差押え、仮処分)※ |
着手金 |
請求額 4.2% |
5万2,500円 |
| 報酬金 |
認容(和解)額 8.4% |
|
| 日当 |
1日あたり 7,350円 |
| 少額 訴訟債権執行※ |
着手金 |
請求額 4.2% |
31,500円 |
| 報酬金 |
認容(和解)額 8.4% |
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保全、訴訟、執行一括手続
(140万円まで) |
着手金※ |
請求額 10.5% |
8万4,000円 |
| 報酬金 |
認容(和解)額 21.0% |
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| 日当 |
1日あたり 7,350円 |
※ 着手金の中には、2回分の日当を含みます。
※ 着手金の中には、1回分の日当を含みます。
※ 本案事件(訴訟、支払督促、和解等)と保全手続または執行手続を継続してご依頼いただいた場合、保全や執行の着手金および報酬金は半額 (各2.1%、4.2%)となります。
裁判(書類作成支援、訴額 が140万円を超え300万円以下※)手続
| 通常訴訟
(140万円を超える) |
着手金※ |
請求額 6.3% |
| 報酬金 |
認容(和解)額 12.6% |
| 日当(付き添い) |
1日あたり 5,250円 |
| 支払督促 |
着手金 |
請求額 2.1% |
| 報酬金 |
認容額 2.1% |
| 即決和解 |
着手金※ |
請求額 3.15% |
| 報酬金 |
認容(和解)額 6.3% |
| 保全(仮差押え、仮処分)※ |
着手金 |
請求額 3.15% |
| 報酬金 |
認容(和解)額 6.3% |
| 強制執行※ |
着手金 |
請求額 3.15% |
| 報酬金 |
認容(和解)額 6.3% |
保全、訴訟、執行一括手続
(140万円まで) |
着手金※ |
請求額 7.875% |
| 報酬金 |
認容(和解)額 15.75% |
| 日当(付き添い) |
1日あたり 5,250円 |
※ 訴額 が300万円を超える場合はご相談ください。
※ 着手金の中には、2回分の日当を含みます。
※ 着手金の中には、1回分の日当を含みます。
※ 本案事件(訴訟、支払督促、和解等)と保全手続または執行手続を継続してご依頼いただいた場合、保全や執行の着手金および報酬金は半額 (各1.575%、3.15%)となります。
- 着手金とは、事件に取り組む対価としてお支払いいただく報酬のことです。請求する額 を基準とし、事件の成否にかかわらず発生します。従って、敗訴しても着手金は発生します。
- 報酬金とは、その手続の目的が達成されたときにお支払いただく成功報酬のことです。その手続において認められた金額 を基準とします。
- 誤解し易い点ですが、通常訴訟における成功報酬は、実際に回収できたときに発生するものではありません。通常訴訟における成功報酬とは、(一部)勝訴判決を得た場合に、その認容された額 を基準にして発生します。
- 勝訴判決を得ても相手が任意に履行しない場合には強制執行手続が必要になりますが、この手続には別途執行手続の着手金および報酬金が発生します。
上記の表はあくまでも目安であり、事件の難易度によって報酬は変わってきます。例えば、単純な貸金請求であれば、金額 が多くても報酬は安くなりますし、複雑な事件であれば、求める金額 が少なくても報酬が高くなります。
詳細はお気軽にご相談ください。
商業登記手続等
株式会社設立(電子定款)
複雑な機関構成の場合、増加する場合あり |
5万4,800円〜 |
| 持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)設立 |
5万4,800円〜 |
| 特例有限会社から通常の株式会社への商号変更 |
6万3,000円〜 |
| 持分会社から株式会社への組織変更 |
8万4,000円〜 |
持分会社間の種類変更、
株式会社から持分会社への組織変更 |
6万3,000円〜 |
| 会社法施行による定款の作り直し |
2万6,250円〜 |
| 有限責任事業組合(LLP)設立 |
6万3,000円〜 |

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なお、明らかに当事務所の業務範囲外である場合や、お越しいただいても十分な回答ができないと予想される場合にはお断りさせていただく場合もござますので、無料相談のご利用にあたっては相談・お問合せページの記載をよくご確認ください。