
司法書士とは、権利に関する登記手続の専門家です。不動産登記について、業として代理できるのは司法書士と土地家屋調査士、それに弁護士だけです。
このうち、司法書士は権利(所有権や抵当権)に関する登記を扱い、土地家屋調査士は表示に関する登記を扱います。商業登記(会社の登記、法人・組合の登記)について、業として代理できるのは司法書士と弁護士だけです(行政書士には登記はできません)。
また、最近では動産譲渡登記や債権譲渡登記といった新たな登記も注目されています。弁護士も登記を扱うことは可能ですが、登記に関しては司法書士に一日の長があります。これは誰しもが認めるところでしょう。
売買・贈与・相続による所有権移転登記、ローン完済による抵当権抹消登記、会社や法人の登記は、専門家である司法書士にご相談ください。
あまり知られていませんが、司法書士は、裁判手続の専門家です。司法書士は、裁判所に提出する書類作成を業として行うことができるのです(ここでいう「業として」の意味は、「報酬をもらって行う仕事として」くらいの意味で捉えてください)。
多くの方は、裁判と言えば弁護士を思い浮かべるでしょうから、裁判手続について司法書士と弁護士の違いを簡単に説明いたします。まず、弁護士は、裁判手続(訴訟、支払督促、強制執行、仮差押、仮処分、調停、審判、和解等)全般の代理を業として行うことができますし、当然ながら書類作成も業として行うことができます。民事、刑事を問いません。つまり、裁判手続に関して、弁護士はオールマイティです。
これに対して、司法書士は、民事、刑事を問わず、業として書類作成を行うことは可能です。作成する書類に制限はありません。しかし、代理に関しては、民事事件のうち、簡易裁判所(簡裁)の管轄に属する一部に制限されています。
司法書士が代理して行えることの例を挙げれば、簡裁においての通常訴訟、少額訴訟、支払督促、仮差押、仮処分等です。いずれも請求の目的の価格が140万円を超えないものに限られますが、一般の市民が抱える紛争には、この範囲で収まるもののほうが多いのではないでしょうか。地方裁判所の管轄となる自己破産申立や個人再生申立、強制執行については、司法書士は代理を行うことはできません。
しかし、これらの手続は、書面審理で事件が進んでいくため、しっかりした書類さえ作成できれば、弁護士に依頼しても司法書士に依頼しても結果に大差はありません。簡裁代理権を与えられた司法書士は、過払い金請求、敷金返還請求、賃金請求、悪徳商法のクーリングオフ・取消等の事件で活躍しています。
また、多重債務事件に取り組む司法書士は破産申立や個人再生申立を数多くこなしていますし、成年後見分野では司法書士が弁護士以上に活躍しています。裁判手続を検討しているけれど、弁護士事務所は敷居が高いと感じられているなら、ぜひ司法書士にご相談ください。
司法書士とは、企業法務の専門家です(ここで言う企業とは、主に中小企業を指します)。司法書士は、顧問弁護士と契約する資金的余裕のない中小企業に対して、商業登記の前提となる企業法務のアドバイスも行ってきました。会社の商号を変えたい、目的を変えたい、増資したい、種類株式を発行したい、こういった際には、総会開催等から登記まで、司法書士が会社法に基づいたアドバイスをいたします。